寄附行為
隊長
隊長です。
今日は、高崎市役所で行われた
財団法人高崎市文化スポーツ振興財団の評議員会へ出席。
理事長から委嘱状を頂いてきました。
この財団の設立目的は、
「市民の文化及びスポーツ活動の振興及び普及に関する事業並びに
文化、スポーツ、公園及び余暇活動のための施設等の管理運営を行い、
もって市民文化及びスポーツの発展その他公益の増進に寄与すること。」
管理運営している施設は、
高崎市文化会館
群馬音楽センター
高崎市城南球場
高崎市浜川プール
高崎市和田橋運動公園など30施設もあります。
全部を見に行くにも一日では無理です。
ところで、
渡された資料に
「・・・財団 寄附行為」と言うものが?
一般的には、
”寄付をする行為”と思いますが
法律用語では、
”財団法人の設立行為”と”書面に記載された財団法人の根本規則”を意味するとの事。
要するに「・・・財団 定款」って感じ!
いただいた分厚い資料を参考に勉強させていただき、
文化やスポーツを愛する高崎市民のため職務を全う致します。
2011/8/19
https://www.inouedoro.co.jp